- SATOMI CLINICAL RESEARCH PROJECT -
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プロジェクトについて

法人概要

法人名称              一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクト

英名                    SATOMI CLINICAL RESEARCH PROJECT(SCP)

設立日                 2021年6月15日

代表理事               國頭英夫

理事                     石井昂

理事                     武井秀史

顧問税理士            澤田裕美子

一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクト定款(抜粋)

令和3年5月6日作成

第1章 総則

(名称) 第 1 条

当法人は、一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクトと称する。

(目的) 第 2 条

当法人は、広く一般市民に対して、がんを中心とした医療、福祉に関する情報 の共有と提供、臨床研究への支援、相互コミュニティーの構築に関する事業等を 行い、適切ながん診療の普及と医療、福祉の増進を目的とし、その目的に資する ため、次の事業を行う。

1 がん治療を中心とした医療の普及、啓発に関する事業

2 臨床研究及びその関連領域についての調査、研究、情報の収集、提供、相談及び支援に関する事業

3 各種研究会、研修会、講演会、相談会、セミナー等の企画、立案、運営、実施及び管理に関する事業

4 出版業、執筆業並びに書籍、学術書、教材等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業

5 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業

6 各種情報の提供に関する事業

7 前各号に附帯又は関連する一切の事業

第4章 理事

(理事の員数)

第 17 条 当法人の理事は、3名以上とする。

(理事の制限)

第 18 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(1) 当該理事の配偶者

(2) 当該理事の三親等以内の親族

(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(4) 当該理事の使用人

(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)

第 19 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

第 20 条 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。

第6章 会計

(事業年度)

第 25 条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第 26 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第 27 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第 31 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年5月31日までとする。

 (設立時役員)

第 32 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。 

設立時理事 國頭 英夫

設立時理事 石井 昻

設立時理事 武井 秀史

設立時代表理事 國頭 英夫

(法令の準拠)

第 34 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。

以上、一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクトの設立のため、設立時社員國頭英夫、同石井昻の定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和 3年 5月 6日

法人名称              一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクト

英名                    SATOMI CLINICAL RESEARCH PROJECT(SCP)

設立日                    2021年6月15日

代表理事                國頭英夫

理事                         石井昂

理事                         武井秀史

顧問税理士           澤田裕美子

一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクト定款(抜粋)

令和3年5月6日作成

第1章 総則

(名称) 第 1 条

当法人は、一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクトと称する。

(目的) 第 2 条

当法人は、広く一般市民に対して、がんを中心とした医療、福祉に関する情報 の共有と提供、臨床研究への支援、相互コミュニティーの構築に関する事業等を 行い、適切ながん診療の普及と医療、福祉の増進を目的とし、その目的に資する ため、次の事業を行う。

1 がん治療を中心とした医療の普及、啓発に関する事業

2 臨床研究及びその関連領域についての調査、研究、情報の収集、提供、相談及び支援に関する事業

3 各種研究会、研修会、講演会、相談会、セミナー等の企画、立案、運営、実施及び管理に関する事業

4 出版業、執筆業並びに書籍、学術書、教材等の企画、デザイン、編集、印刷、制作、発行及び販売に関する事業

5 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業

6 各種情報の提供に関する事業

7 前各号に附帯又は関連する一切の事業

第4章 理事

(理事の員数)

第 17 条 当法人の理事は、3名以上とする。

(理事の制限)

第 18 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(1) 当該理事の配偶者

(2) 当該理事の三親等以内の親族

(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(4) 当該理事の使用人

(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)

第 19 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

第 20 条 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。

第6章 会計

(事業年度)

第 25 条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第 26 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第 27 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第 31 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年5月31日までとする。

(設立時役員)

第 32 条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。

設立時理事 國頭 英夫

設立時理事 石井 昻

設立時理事 武井 秀史

設立時代表理事 國頭 英夫

(法令の準拠)

第 34 条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法及びその他の法令に従う。

以上、一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクトの設立のため、設立時社員國頭英夫、同石井昻の定款作成代理人である行政書士林洋志は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

令和 3年 5月 6日